プラスチック資源循環法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)について知っておこう

2022年4月1日に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環促進法)」は、プラスチック製品の設計から販売、廃棄物の処理という全体の流れのなかで3R+Renewableを進め、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行を推し進めるための法律です。

「プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル」というスローガンのもと、プラスチックのライフサイクル全体において関わりのある事業者、自治体、消費者が連携しながら資源循環に向けた取り組みを進めることを目的としていて、下記のる基本方針のもとで個別の措置がとられます。

くわしくはこちら(環境省HP)

<基本方針>
プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
ワンウェイプラスチックの使用の合理化
プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

<個別の措置事項>
●設計・製造
【循環配慮設計指針】
・製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設ける。

●販売・提供
【使用の合理化】
・ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取り組むべき判断基準を策定する。

●排出・回収・リサイクル
【市区町村の分別収集・再商品化】
・プラスチック資源の分別収集を促進するため、容リ法ルートを活用した再商品化を可能にする。
・市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成する。

【製造・販売事業者等による自主回収】
・製造・販売事業者等が製品等を自主回収・再資源化する計画を作成する。

【排出事業者の排出抑制・再資源化】
・排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定する。
・排出事業者等が再資源化計画を作成する。

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また、法律(国)が求める具体的な対応としては下記のようなものです。

1、特定プラスチック使用製品の使用の合理化
フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、衣類用ハンガー、衣類用カバーの使い捨てプラスチック12種類を特定プラスチック使用製品と定め、提供している事業者に必要な指導・助言をします。特定プラスチック使用製品を年間5トン以上使う事業者には、取り組みが著しく不十分な場合には勧告・公表・命令をすることがあります。

2、製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
製造・販売事業者等が「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることで、廃棄物処理法にもとづく許可がなくても、使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行うことができるようになりました。ただし、義務ではなく任意の活動です。

3、出事業者による排出の抑制・再資源化
プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が年間250トン以上の排出事業者は、排出の抑制・再資源化等に関する目標を定めて、目標達成のための取り組みを計画的に行うことが求められます。取り組みが著しく不十分な場合には勧告・公表・命令の対象になる場合があります。

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